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検察庁法改正の原点、黒川検事長定年延長の問題点(週刊金曜日) - Yahoo!ニュース

首相官邸が前代未聞の暴挙に出た。東京高検の黒川弘務検事長の定年を半年延長したのだ。なぜなのか。黒川氏とも面識がある元日弁連事務総長が問題点を指摘する。

(編注:検察庁法改正案の問題が急浮上したため、その原点である黒川氏の定年延長問題を批判する2月14日記事を無料公開します)

 1日31日付で、東京高検検事長の黒川弘務氏(62歳)が閣議決定によって半年間任期が延長されることになった。黒川氏は2月7日で定年退官する予定だった。法務省は認証官である検事長が検察官の定年(63歳)を超えて勤務を続けた前例は承知しないとしている(2月4日付、社民党福島みずほ参議院議員への法務省の回答)。

 この人事は、稲田伸夫検事総長(63歳)の後任に充てる目的と想定された。黒川氏は、かねてから菅義偉官房長官と懇意であり、政権の中枢に腐敗事件の捜査が及ばなくするための人事ではないかとの批判が強まった。

2月4日の衆議院予算委員会では、立憲民主党の本多平直議員は、黒川氏が報道等で「官邸の門番、官邸の代理人、官邸の用心棒」などと評価されており、
(1)小渕優子元経済産業大臣の政治資金規制法違反問題、
(2)甘利明元経済再生担当大臣のUR(都市再生機構)への口利き疑惑、
(3)下村博文元文科大臣の加計学園からパーティー費用として200万円を受け取った政治資金収支報告書不記載容疑、
(4)森友学園問題における佐川宣寿元国税庁長官などの不起訴処分と、
法務省の官房長や事務次官を務めていた黒川氏との関連を糺した。

 森雅子法相は同氏の評判については「承知していない」、検察の仕事については「大臣として評価は控える」と答弁を避けた。

検事の定年延長は違法

 検察庁法の22条は、検事総長は65歳、他の検事は63歳の誕生日に退官することを定めている。

 森法相は1月31日午前の閣議後の会見で、黒川氏について「検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定した」と述べた。その法的な根拠は国家公務員法81条の3で、「その職員の職務(略)の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずる」場合にあたり、定年を延長したと説明した。

 国家公務員にはもともと定年制度がなく、1985年に定年制が導入された。国家公務員法の定年制度は、他の「法律に別段の定めのある場合を除き」適用できると定められている(同法81条の2)。

 この「別段の定め」の一つが検察庁法22条だ。検察官の定年は、誕生日に定年になり退官すると定めている。国家公務員法では「定年に達した日以後における最初の3月31日に」退職するとしている。

 両者は全く違う制度なのである。検察官の定年については「検察庁法22条」だけが適用され、国家公務員法の定年の定めは適用されず、国家公務員法によって任期を延長することは明らかに違法である。

 この法理は、元検察官である郷原信郎弁護士が指摘し、日本労働弁護団の常任幹事を務める渡辺輝人弁護士が、政府の有権解釈をまとめたと考えられる『逐条国家公務員法』にこれを裏付ける記載を発見した。この本には、「一般職の国家公務員については、原則的には本法に定める定年制度が適用されるが、従来から他の法律により定年制度が定められているものについては、その経緯等に鑑み、それぞれの法律による定年制度を適用しようとするものである。このようなものとしては、検察庁法第二二条による検事総長(六五歳)及び検察官(六三歳)の定年、(略)がある」とされている(692ページ)。

 衆議院予算委員会で国民民主党渡辺周議員の質問に対して森法相は「検察官は、一般職の国家公務員であり、国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用され」るという解釈を示した。

 しかし、このような解釈が成り立たないことはこの逐条解説から明らかだ。

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