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誤給付捜査の鍵は容疑者スマホか 電子計算機使用詐欺罪で立件 - ITmedia NEWS

産経新聞

 山口県阿武町の誤給付問題で同町福田下の無職、田口翔容疑者(24)が5月18日に逮捕された事件で、捜査の鍵を握るのは容疑者のスマートフォンだ。山口県警は、振込金の一部400万円をオンライン決済で別口座に移し替えた行為に電子計算機使用詐欺罪を適用して立件。容疑者は逮捕前、代理人弁護士に「スマホで操作した」と説明しており、県警は押収したスマホを解析し、出入金の全容解明を進める。

 電子計算機使用詐欺罪は1987年の刑法改正で導入され、《電子機器に虚偽の情報を与え、不正な記録を作り利益を得た場合、10年以下の懲役に科される》と規定されている。

 甲南大の園田寿名誉教授(刑法)は「実際に誰かをだます詐欺罪に対し、電子計算機使用詐欺罪はスマホやPCで虚偽の情報や不正な指令を入力するといった方法で財産を詐取する事件に適用される」と説明する。

 今回の逮捕容疑については「民事訴訟では誤った振込金だとしても預金自体は(自分のものとして)有効だという判例もある」とした上で、「返さなければならない金だと認識しながらスマホで決済したことが、条文に触れると判断したのだろう」と解説する。

 一方、事件の今後の展開で注目されるのが、田口容疑者の「振込金はネットカジノで全額使った」という説明だ。日本国内では賭博は違法で、50万円以下の罰金または科料の罰則が定められており、園田氏は「事実であれば、サイトの拠点が海外でも賭博罪にあたる可能性はある」と話す。

 ただ、賭博行為を立件するには賭けた金額や日時、サイトの運営実態などを明らかにする必要がある。捜査関係者は「捜査には現地の捜査機関の協力が必要になる。国によっては協力を得るのが難しい」と明かす。

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